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日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号

第60条(品質に関する表示の基準の遵守)

取扱業者は、前条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準に従い、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示をしなければならない。

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なし