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日本農林規格等に関する法律
昭和二十五年法律第百七十五号
第62条
前条の規定により指示又は命令が行われるときは、これと併せてその旨の公表が行われるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
日本農林規格等に関する法律施行令
第21条
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
引用
日本農林規格等に関する法律施行規則
第81条
(農林水産大臣の権限の委任)
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