日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号
第65条(立入検査等)
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録認証機関若しくはその登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者に対し、認証に関する業務に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、認証に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者若しくは認証方法取扱業者若しくは指定農林物資の取扱業者、販売業者若しくは輸入業者若しくはこれらの者とその事業に関して関係のある事業者に対し、格付(格付の表示を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)、外国格付の表示若しくは適合の表示若しくは指定農林物資に係る名称の表示に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者のほ場、工場、店舗、事務所、事業所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、格付、外国格付の表示若しくは適合の表示若しくは指定農林物資に係る名称の表示の状況若しくは農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。
3 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録試験業者若しくはその登録試験業者とその業務に関して関係のある事業者に対し、試験等に関する業務に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の試験所、事務所、事業所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、試験等に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。
4 内閣総理大臣又は主務大臣(第六十一条第一項の内閣府令・主務省令で定める表示の方法に係る事項については、内閣総理大臣)は、この法律の施行に必要な限度において、第五十九条第一項の規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の取扱業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、品質に関する表示に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者のほ場、工場、店舗、事務所、事業所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、品質に関する表示の状況若しくは農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。
5 主務大臣は、第六十八条の規定の施行に必要な限度において、同条第一項の表示を行った者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その表示に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者のほ場、工場、店舗、試験所、事務所、事業所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、その表示に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。
6 前各項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
7 第一項から第五項までの規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
8 次の各号に掲げる大臣は、第四項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。 一 内閣総理大臣 主務大臣 二 主務大臣 内閣総理大臣