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日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号

第77条(省令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令(第五十九条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準に関するものについては、内閣府令・主務省令)で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし