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日本農林規格等に関する法律昭和二十五年法律第百七十五号

第79条

第二十六条第二項又は第五十条第一項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした登録認証機関若しくは登録試験業者(これらの者が法人である場合にあっては、その代表者)又はその代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1