HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船主相互保険組合法昭和二十五年法律第百七十七号

第1条(目的)

この法律は、船主相互保険組合の行う相互保険たる損害保険事業の健全な経営を確保し、その組合員及び組合の一般債権者の利益を保護することを目的とする。

この条文が引く先 0

なし