船主相互保険組合法昭和二十五年法律第百七十七号 第11条(登記) 組合は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。