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船主相互保険組合法昭和二十五年法律第百七十七号

第19条(理事への事務引継)

発起人は、第十七条第一項の設立の認可があつたときは、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし