HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
船主相互保険組合法
昭和二十五年法律第百七十七号
第19条
(理事への事務引継)
発起人は、第十七条第一項の設立の認可があつたときは、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
この条文が引く先
1
引用
船主相互保険組合法
第17条
(設立の認可)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索