船主相互保険組合法昭和二十五年法律第百七十七号
第22条(出資)
組合員は、出資一口以上を持たなければならない。
2 組合に加入しようとする者は、その引き受けた出資の全額を一時に払い込まなければならない。
3 出資は、金銭以外の財産ですることはできない。
4 出資一口の金額は、均一でなければならない。
5 一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の十をこえてはならない。
6 組合員は、出資口数にかかわらず、総会において各自一個の議決権を有する。
7 組合の債務に関する組合員の責任は、この法律で別に定める場合を除いては、その出資額及び保険料を限度とする。
8 組合員は、出資及び保険料の払込について、相殺をもつて組合に対抗することができない。