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船主相互保険組合法昭和二十五年法律第百七十七号

第23条(持分及び保険の目的等の譲渡)

組合員は、組合の承諾を得て、組合員又は組合員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲渡することができる。 2 前項の場合において、譲受人が組合員たる資格を有する者であるときは、その者は、加入につき組合の承諾を得て、遅滞なく、定款で定めるところにより、保険料の全部又は一部を払い込まなければならない。 ただし、保険の目的たる船舶を譲り受け、又は承継し、かつ、その船舶について、譲渡人又は被承継人の保険契約に基く権利義務を承継したときは、この限りでない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。 4 組合員が保険の目的たる船舶を譲渡した場合において、譲受人が組合員であるときは、譲受人は、その船舶について、譲渡人の保険契約に基づく権利義務を承継する。 この場合においては、譲受人は、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければならない。 5 前項の場合において、譲受人が組合員たる資格を有する者であるときは、譲受人は、加入につき組合の承諾を得て、その保険の目的たる船舶について、保険契約に基づく譲渡人の権利義務を承継することができる。 この場合においては、譲受人は、遅滞なく、定款で定めるところにより、その引き受けた出資の全額を払い込まなければならない。 ただし、持分を譲り受け、又は承継したときは、この限りでない。

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なし

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