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船主相互保険組合法昭和二十五年法律第百七十七号

第26条(組合の持分取得禁止)

組合は、組合員の持分を取得し、若しくは質権の目的として受けることができない。 但し、組合が権利を実行するため必要なときは、この限りでない。 2 組合が前項但書の規定によつて組合員の持分を取得し、若しくは質権の目的として受けたときは、なるべく速かに、これを処分しなければならない。

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なし

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