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船主相互保険組合法昭和二十五年法律第百七十七号

第29条(持分の差押えによる脱退)

組合員の持分を差し押えた債権者は、事業年度末において、その組合員を脱退させることができる。 この場合において、債権者は、組合及びその組合員に対して三月前までに予告しなければならない。 2 前項後段の予告は、同項の組合員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。

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なし

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