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船主相互保険組合法
昭和二十五年法律第百七十七号
第36の2条
(忠実義務)
理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船主相互保険組合法
第48条
(会社法等の準用)
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