船主相互保険組合法昭和二十五年法律第百七十七号 第38の4条(役員の連帯責任) 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。