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船主相互保険組合法昭和二十五年法律第百七十七号

第44の6条(計算書類等の備置き及び閲覧等)

組合は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。)を通常総会の日の二週間前の日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。 2 組合は、各事業年度に係る計算書類等の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。 3 組合員及び債権者は、組合の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。 一 計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三 計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

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なし