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船主相互保険組合法昭和二十五年法律第百七十七号

第46の3条(残余財産の分配)

残余財産の処分については、定款に別段の定めがない場合には、剰余金の分配と同一の割合をもつて組合員に分配しなければならない。

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なし

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