船主相互保険組合法昭和二十五年法律第百七十七号 第47条(保険金の削減及び保険料の追徴) 清算人は、組合に現存する財産がその債務を完済するのに不足する場合には、内閣総理大臣の認可を受けて、保険金の削減又は保険料の追徴をすることができる。