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刑法施行法
明治四十一年法律第二十九号
第20条
他ノ法律ニ定メタル刑ニ付テハ其期間ヲ変更セス 但他ノ法律中特ニ期間ヲ定メサル刑ニ付テハ仍ホ旧刑法総則中期間ニ関スル規定ニ従フ
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
第441条
(罰則の適用等に関する経過措置)
引用
刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令
第39条
(罰則の適用に関する経過措置)
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