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船主相互保険組合法昭和二十五年法律第百七十七号

第58条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第四十九条の規定による報告をせず、若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出した者 二 第五十条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の答弁をした者

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なし