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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第68の26条(特殊構造方法等認定)

特殊構造方法等認定(第三十八条(第六十六条及び第六十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1