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建築基準法
昭和二十五年法律第二百一号
第77の2条
(指定)
第五条の二第一項の規定による指定は、一を限り、建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。
この条文が引く先
1
引用
建築基準法
第5の2条
(建築基準適合判定資格者検定事務を行う者の指定)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
建築基準法
第5の2条
(建築基準適合判定資格者検定事務を行う者の指定)
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