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建築基準法
昭和二十五年法律第二百一号
第77の44条
(認定等の義務)
指定認定機関は、認定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定等を行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
建築基準法
第77の55条
(承認の取消し等)
引用
建築基準法
第77の51条
(指定の取消し等)
引用
建築基準法
第77の54条
(承認)
引用
建築基準法
第77の56条
(指定性能評価機関)
引用
建築基準法
第77の57条
(承認性能評価機関)
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