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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第77の48条(監督命令)

国土交通大臣は、認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し、認定等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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なし