HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国土形成計画法昭和二十五年法律第二百五号

第1条(目的)

この法律は、国土の自然的条件を考慮して、経済、社会、文化等に関する施策の総合的見地から国土の利用、整備及び保全を推進するため、国土形成計画の策定その他の措置を講ずることにより、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)による措置と相まつて、現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現に寄与することを目的とする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1