家畜改良増殖法昭和二十五年法律第二百九号
第6条(種畜証明書の有効期間)
第四条第一項本文の規定によりセンターが定期に行う検査に基づいて農林水産大臣が交付する種畜証明書の有効期間は、検査の日から一箇年とする。
2 農林水産大臣は、天災その他やむを得ない事由により前項の検査の日から一箇年以内にセンターが次の定期の検査を行うことができない場合には、同項の規定にかかわらず、同項の有効期間を六箇月以内に限り延長することができる。
3 第四条第一項第一号及び第二号の規定によりセンター又は都道府県知事が臨時に行う検査に基づいて農林水産大臣又は都道府県知事が交付する種畜証明書の有効期間は、検査の日から一箇年を経過した日又は次の定期の検査の日のうちいずれか早い時までとする。