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家畜改良増殖法昭和二十五年法律第二百九号

第15条(家畜人工授精簿)

獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植を行つたときは、遅滞なく、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植に関する事項を家畜人工授精簿に記載しなければならない。 2 獣医師又は家畜人工授精師は、前項の家畜人工授精簿を五年間保存しなければならない。

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なし