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家畜改良増殖法
昭和二十五年法律第二百九号
第18条
(家畜人工授精師免許証)
都道府県知事は、第十六条第一項の免許を与えたときは、家畜人工授精師免許証を交付しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
家畜改良増殖法
第16条
(家畜人工授精師の免許)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
家畜改良増殖法施行規則
第27条
(家畜人工授精師免許証の様式)
引用
奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
第13条
(家畜改良増殖法関係)
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