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家畜改良増殖法昭和二十五年法律第二百九号

第20条(家畜人工授精師免許等の効力)

第十六条第一項の免許及び前条第一項又は第二項の規定による免許の取消し又は業務の停止の効力は、全都道府県に及ぶ。

この条文を準用・引用する条文 0

なし