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家畜改良増殖法
昭和二十五年法律第二百九号
第21条
(名称の独占)
家畜人工授精師でなければ、家畜人工授精師という名称を用いてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
家畜改良増殖法
第39条
引用
奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
第13条
(家畜改良増殖法関係)
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