HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
家畜改良増殖法昭和二十五年法律第二百九号

第31条(センター又は都道府県の開設する家畜人工授精所等)

センター又は都道府県が開設する家畜人工授精所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うためセンター又は都道府県が開設する施設は、第二十五条第一項第一号の農林水産省令で定める構造、設備及び器具を備えなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし