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家畜改良増殖法
昭和二十五年法律第二百九号
第37条
(島の適用除外)
政府は、政令の定めるところにより、島を指定してこの法律の全部又は一部を適用しないことができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
家畜改良増殖法
第4条
(種付け等の制限)
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