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地方交付税法昭和二十五年法律第二百十一号

第9条(廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置)

前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 一 廃置分合に因り一の地方団体の区域がそのまま他の地方団体の区域となつたときは、当該廃置分合の期日後は、当該廃置分合前の地方団体に対して交付すべきであつた交付税の額は、当該地方団体の区域が新たに属することとなつた地方団体に交付する。 二 廃置分合に因り一の地方団体の区域が分割されたとき、又は境界変更があつたときは、当該廃置分合又は境界変更の期日後は、当該廃置分合又は境界変更前の地方団体に対し交付すべきであつた交付税の額は、総務省令で定めるところにより、廃置分合若しくは境界変更に係る区域又は境界変更に係る区域を除いた当該地方団体の区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対し交付すべきであつた交付税の額にあヽんヽ分し、当該あヽんヽ分した額を廃置分合若しくは境界変更に係る区域が属することとなつた地方団体又は境界変更に係る区域が属していた地方団体に対し、それぞれ交付する。

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なし

この条文を準用・引用する条文 8

引用 地方交付税法 第16条 (交付時期) 引用 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第6条 (市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法) 引用 児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令 第2条 (市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法) 引用 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令 第3条 (市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法) 引用 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則 第3条 (北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における基準財政収入額等の算定方法) 引用 地方債に関する省令 第14の2条 (市町村の廃置分合等があった場合の普通交付税の額等の算定方法) 引用 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令 第3条 (市町村の廃置分合等があった場合における財政力指数等の算定方法) 引用 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令 第2条 (過疎地域の市町村における額の算定)