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地方交付税法昭和二十五年法律第二百十一号

第11条(基準財政需要額の算定方法)

基準財政需要額は、測定単位の数値を第十三条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。

この条文を準用・引用する条文 17

引用 地方交付税法 第2条 (用語の意義) 引用 地方交付税法 第15条 (特別交付税の額の算定) 引用 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第5条 引用 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第4条 (法第三条第二項に規定する政令で定める基準) 引用 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第6条 (市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法) 引用 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第7条 (市町村の廃置分合等があつた場合における財政力指数) 引用 児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令 第2条 (市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法) 引用 児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令 第3条 (市町村の廃置分合等があつた場合における財政力指数) 引用 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令 第3条 (市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法) 引用 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令 第4条 (市町村の廃置分合等があつた場合の財政力指数) 引用 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第7の2条 引用 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令 第1条 (地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法) 引用 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則 第3条 (北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における基準財政収入額等の算定方法) 引用 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則 第4条 (北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における財政力指数) 引用 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令 第3条 (市町村の廃置分合等があった場合における財政力指数等の算定方法) 引用 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令 第2条 (過疎地域の市町村における額の算定) 引用 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令 第5条 (市町村の合併があった場合における基準財政需要額等の算定の特例)