地方交付税法昭和二十五年法律第二百十一号 第11条(基準財政需要額の算定方法) 基準財政需要額は、測定単位の数値を第十三条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。