地方交付税法昭和二十五年法律第二百十一号 第17条(市町村交付税の算定及び交付に関する都道府県知事の義務) 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内における市町村に対し交付すべき交付税の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。 2 都道府県知事は、前項の事務を取り扱うため当該市町村の財政状況を的確に知つているように努めなければならない。