HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方交付税法昭和二十五年法律第二百十一号

第17の3条(交付税の額の算定に用いた資料に関する検査)

総務大臣は、都道府県及び政令で定める市町村について、交付税の額の算定に用いた資料に関し、検査を行わなければならない。 2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内における市町村(前項の政令で定める市町村を除く。)について、交付税の額の算定に用いた資料に関し検査を行い、その結果を総務大臣に報告しなければならない。

この条文が引く先 0

なし