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地方交付税法昭和二十五年法律第二百十一号

第18条(交付税の額に関する審査の申立て)

地方団体は、第十条第四項又は第十五条第四項の規定により交付税の額の決定又は変更の通知を受けた場合において、当該地方団体に対する交付税の額の算定の基礎について不服があるときは、通知を受けた日から三十日以内に、総務大臣に対し審査を申し立てることができる。 この場合において、市町村にあつては、当該審査の申立ては、都道府県知事を経由してしなければならない。 2 総務大臣は、前項の審査の申立てを受けた場合においては、その申立てを受けた日から三十日以内にこれを審査して、その結果を当該地方団体に通知しなければならない。 この場合において、市町村の審査の申立てに係るものにあつては、当該通知は、都道府県知事を経由してしなければならない。