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港湾法昭和二十五年法律第二百十八号

第3の4条(港湾計画の変更の提案)

第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた者は当該指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者に対して、同条第六項の規定による指定を受けた者はその指定をした港湾管理者に対して、それぞれ港湾計画を変更することを提案することができる。 この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る港湾計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 2 前項の規定による提案を受けた港湾管理者は、当該提案に基づき港湾計画を変更するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。 この場合において、港湾計画を変更しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

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なし