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港湾法
昭和二十五年法律第二百十八号
第5条
(法人格)
港務局は、営利を目的としない公法上の法人とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
港湾法
第43の29条
(国派遣職員に係る特例)
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