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港湾法昭和二十五年法律第二百十八号

第10条(解散の特例等)

港務局の解散は、当該港湾について、地方公共団体が第三十三条第一項後段の規定により港湾管理者となるまでは、その効力を生じない。 但し、港務局を組織する地方公共団体が当該港務局の解散について国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。 2 港務局を組織する地方公共団体は、港務局が解散した場合において、第三十条第一項の債券に係る債務その他政令で定める債務が存するときは、定款の定めるところにより連帯してその債務を負担する。