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港湾法
昭和二十五年法律第二百十八号
第23の2条
(委員の代理権の制限)
委員の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
港湾法
第55条
(埠頭群を構成する行政財産の貸付け)
引用
港湾法
第55の2条
(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け)
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