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港湾法昭和二十五年法律第二百十八号

第23の3条(利益相反行為)

港務局と委員との利益が相反する事項については、委員は、代理権を有しない。 この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

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なし