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港湾法
昭和二十五年法律第二百十八号
第24条
(事務局)
港務局に、その事務を処理させるため、定款の定めるところにより、事務局を置き、所要の職員を置く。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
港湾法
第51の3条
(港湾環境整備計画に係る行政財産の貸付け等の特例)
準用
港湾法
第54の3条
(特定埠頭を構成する行政財産の貸付け)
引用
港湾法
第55条
(埠頭群を構成する行政財産の貸付け)
引用
港湾法
第55の2条
(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け)
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