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港湾法昭和二十五年法律第二百十八号

第41の5条(情報の提供等)

国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

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なし

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