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港湾法
昭和二十五年法律第二百十八号
第41の5条
(情報の提供等)
国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
港湾法施行令
第22条
(職権の委任)
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