港湾法昭和二十五年法律第二百十八号 第43の4条(受益者の負担) 港湾工事によつて著しく利益を受ける者があるときは、港湾管理者は、その者に、その利益を受ける限度において、その港湾工事の費用の一部を負担させることができる。 2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。