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港湾法
昭和二十五年法律第二百十八号
第43の7条
第五十五条の二の三、第五十五条の四及び第五十五条の五の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。
この条文が引く先
3
準用
港湾法
第55の2条
(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け)
準用
港湾法
第55の4条
(損失の補償)
準用
港湾法
第55の5条
(港湾工事に伴う工事の費用の補償)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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