HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
港湾法昭和二十五年法律第二百十八号

第43の22条(対象議決権保有届出書の提出)

港湾運営会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(政府、地方公共団体及び港務局以外の者に限る。以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、国土交通省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該港湾運営会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他国土交通省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。 2 前条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

この条文が引く先 0

なし