港湾法昭和二十五年法律第二百十八号
第51の4条(港湾環境整備計画に係る勧告及び認定の取消し)
港湾管理者は、認定計画が第五十一条の二第一項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定計画実施者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第五十一条の二第一項又は第五項の認定を取り消すことができる。
3 港湾管理者は、第五十一条の二第二項の規定により国土交通大臣の同意を得た港湾環境整備計画について前項の規定による認定の取消しをしたときは、速やかに、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。