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港湾法昭和二十五年法律第二百十八号

第51の5条(国土交通省令への委任)

この節に定めるもののほか、第五十一条の三第一項の規定による貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし