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港湾法
昭和二十五年法律第二百十八号
第51の5条
(国土交通省令への委任)
この節に定めるもののほか、第五十一条の三第一項の規定による貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文が引く先
1
引用
港湾法
第51の3条
(港湾環境整備計画に係る行政財産の貸付け等の特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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