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港湾法昭和二十五年法律第二百十八号

第55の4の2条(災害応急対策港湾施設使用協定の締結等)

港湾管理者は、その管理する港湾施設について、災害時における緊急輸送の確保その他の災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、荷さばき地、上屋その他災害応急対策に必要なものとして国土交通省令で定める港湾施設(港湾施設用地を除く。以下この項において「災害応急対策港湾施設」という。)を所有する者又は当該災害応急対策港湾施設の敷地である土地の所有者若しくは当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者であつて港湾管理者以外の者(次項及び第五十五条の四の四において「民間災害応急対策港湾施設所有者等」という。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「災害応急対策港湾施設使用協定」という。)を締結して、災害時において当該災害応急対策港湾施設を使用することができる。 一 災害応急対策港湾施設使用協定の目的となる災害応急対策港湾施設(以下この節において「協定災害応急対策港湾施設」という。) 二 協定災害応急対策港湾施設の災害時における使用の方法 三 災害応急対策港湾施設使用協定の有効期間 四 災害応急対策港湾施設使用協定に違反した場合の措置 五 その他協定災害応急対策港湾施設の災害時における使用に関し必要な事項 2 災害応急対策港湾施設使用協定については、民間災害応急対策港湾施設所有者等の全員の合意がなければならない。

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なし