港湾法昭和二十五年法律第二百十八号 第60の2条(許可の条件) 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、この法律の規定による許可には、必要な条件を附することができる。 2 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはならない。